Ⅰ 契約書とは
(1) 意味
そもそも契約というのは、お互いの口頭のみでも成立しますが、人間なので考え方が変わってきたり、忘れてしまうことがあります。そこで、お互いの約束事を忘れないために作るのが契約書なのです。
また、法律で契約書を作るように規定が定められているものもあります。
- ・農地の賃貸借契約
- ・建築工事請負契約
- ・割賦販売法に定める指定商品についての月賦販売契約
- ・借地借家法に定める契約
(2) 効果
当事者間でトラブルが起きたときの、確実で有力な客観的証拠となり得ます。
Ⅱ 契約書の内容
(1) おおまかな構成
- ①表題
- ②当事者の表示
- ③債権債務の内容
- ④作成年月日
- ⑤当事者の署名捺印または記名捺印
- ⑥作成通数の記載
- ⑦債権債務の目的となった物件等の表示
(2) 主な盛り込むべき条項
- ①履行期限
- ②契約の解除
- ③損害賠償
- ④保証・連帯保証
- ⑤危険負担
- ⑥担保責任
- ⑦諸費用の負担
- ⑧期限の利益
- ⑨裁判管轄
- ⑩公正証書
(3) 収入印紙
印紙税法の定めに従い、印紙を貼らなければならない場合があります。ただし、貼らなかったからといって、契約の有効無効には関係ありません。以下主なものだけ表示します。
文書の種類 | 記載されている契約金額 | 印紙税額 |
1、不動産の譲渡に関する契約書 (例)不動産売買契約書 2、土地の賃借または譲渡に関する契約書 3、消費貸借に関する契約書 4、運送に関する契約書 |
1万円以上 10万円以下 | 200円 |
10万円超 50万円以下 | 400円 | |
50万円超 100万円以下 | 1千円 | |
100万円超 500万円以下 | 2千円 | |
500万円超 1千万円以下 | 1万円 | |
1千万円超 5千万円以下 | 2万円 | |
5千万円超 1億円以下 | 6万円 | |
1億円超 5億円以下 | 10万円 | |
5億円超 10億円以下 | 20万円 | |
10億円超 50億円以下 | 40万円 | |
50億円超 | 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 | |
請負に関する契約書 (例)工事請負契約書、工事注文請書 |
1万円以上 100万円以下 | 200円 |
100万円超 200万円以下 | 400円 | |
200万円超 300万円以下 | 1千円 | |
300万円超 500万円以下 | 2千円 | |
500万円超 1千万円以下 | 1万円 | |
1千万円超 5千万円以下 | 2万円 | |
5千万円超 1億円以下 | 6万円 | |
1億円超 5億円以下 | 10万円 | |
5億円超 10億円以下 | 20万円 | |
10億円超 50億円以下 | 40万円 | |
50億円超 | 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
Ⅲ 公正証書
(1) 効果
契約書を公正証書にしておけば、相手が契約に違反したとき、訴訟を提起して判決を得るまでもなくその公正証書自体が判決と同じ効力を持ち、相手の財産をただちに差し押さえるなどの強制執行ができます。
(2) 作成方法
契約書の当事者双方もしくは代理人が、公証役場へその契約書を持っていき、公証人に公正証書を作成してもらいます。その際、実印や印鑑証明書等も持参します。
(3) 公証人手数料
目的の価額 | 手数料 | |
証書の作成 | 100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 | |
500万円まで | 11,000円 | |
1,000万円まで | 17,000円 | |
3,000万円まで | 23,000円 | |
5,000万円まで | 29,000円 | |
1億円まで | 43,000円 | |
以下超過額5,000万円までごとに 3億円まで13,000円 10億円まで11,00円 10億円超 8,000円加算 |
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備考 | 1、目的の価額の算定例 金銭貸借…貸借金額 売買…代金の2倍の額 不動産賃貸借…期間中の賃料総額(ただし10年分まで)の2倍の額 担保…債権契約とともにするときは、担保物権と債権の額のいずれか少ない額の半額を債権の額に合算して算定 算定不能の場合…価額500万円として算定 |
Ⅲ 報酬額
業務名 | 報酬額(税別) |
契約書作成 | 2枚まで 50,000円~ (3枚目以降 1枚につき15,000円~) |
公正証書 代理 | 30,000円~ |