Ⅰ 登録・通知又は届出
電気工事業を営もうとする者は、都道府県知事又は経済産業大臣へ登録、通知又は届出しなければなりません。
区分 | 概 要 |
登録電気工事業者 | 建設業法に基づく許可を受けずに電気工事業(自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者を除く)を営む場合は登録が必要であり、この登録を行った者を登録電気工事業者といいます。 |
みなし登録電気工事業者 | 建設業法に基づく許可を受け、電気工事業(自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者を除く)を開始した者は、登録電気工事業者とみなして電気工事業法が適用されます。 業務開始後、遅滞なく届出を行う必要があり、この届出を行った者をみなし登録電気工事業者といいます。 |
通知電気工事業者 | 建設業法に基づく許可を受けずに、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする場合は通知が必要であり、この通知を行った者を通知電気工事業者といいます。 |
みなし通知電気工事業者 | 建設業法に基づく許可を受け、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を開始した場合は、通知電気工事業者とみなして電気工事業法が適用されます。 業務開始後、遅滞なく通知を行う必要があり、この通知を行った者をみなし通知電気工事業者といいます。 |
Ⅱ 電気工事とは
この法律において「電気工事」とは電気工事士法第2条第3項で規定する一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいいます。ただし、次に定める軽微な工事を除きます。
- ① 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
- ② 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
- ③ 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
- ④ 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
- ⑤ 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置、又は変更する工事
- ⑥ 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
電 気 工 作 物 | ||||
事業用電気工作物 | 一般用電気工作物 | |||
電気事業用 電気工作物 |
自家用電気工作物 | |||
電気事業者の発電所、変電所、送電線路、配電線路など | 工場等の需要設備以外の発電所変電所、など | 需要設備 | 一般住宅や小規模な店舗、事業所等の電圧 600v以下で受電する場所の配線や電気設備など | |
最大契約電力 500kw以上のもの |
最大契約電力 500kw未満 のもの |
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※電気工事士法 電気工事の作業に従事する方の資格とその義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的としています。 電気工事の種類によって、右のとおり資格が必要です。 |
第一種 電気工事士 簡易電気工事 (電圧600v以下の電気工事) 認定電気工事従事者 |
第一種電気工事士 第二種電気工事士 |
(1) 一般用電気工作物とは
- ① 他から600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電した電気を使用するもので、受電のための引込線以外の電線路によって構外にある他の電気工作物と電気的に接続されていないものです。
- ② 構内に設置する小出力発電設備で、発電に係る電気を600V以下の電圧で他の者が、その構内において受電するための電線路以外の電線路によって構外にある他の電気工作物と電気的に接続されていないものです。
一般用電気工作物に設置される小出力発電設備は、次の一~四に掲げるものを言います。ただし、これらの4種類のいずれかを組み合わせて設置したときの出力の合計が20KW以上となる場合は、小出力発電設備の対象外です
- 一 太陽電池発電設備であって出力20KW未満のもの
- 二 風力発電設備であって出力20KW未満のもの
- 三 水力発電設備であって出力10KW未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
- 四 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10KW未満のもの
(2) 事業用電気工作物とは
一般用電気工作物以外の電気工作物をいい、電力会社が電力供給のために設置する発電、送電、配電などの電気工作物(ダム、水路、貯水池などを含む。)及び自家用電気工作物をいいます。
(3) 自家用電気工作物とは
電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいいます。
Ⅲ 電気工事業法の適用範囲
電気工事業法は、一般用電気工作物及び最大契約電力500kw未満の自家用電気工作物を取り扱う電気工事業者に適用されます。
この法律において電気工事業とは、電気工事を業としているという狭い意味ではなく(つまり、有償・無償は問わない)反復・継続して他の者から依頼を受けた電気工事を実施する場合をいいます。
次に掲げる者はこの法律でいう電気工事業を営む者に該当しないので、登録・通知・届出は必要としません。
- (1) 請け負った電気工事の施工をすべて他の者に下請けさせて、自らその電気工事を行わない場合。
- (2) 家庭用電気機械器具の販売事業者で、使用電圧が200V未満の家庭用電気機械器具(ラジオ、テレビ、扇風機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電気コンロ、電子レンジ、電気アイロン、電気ストーブ、電気こたつ、電気スタンド、白熱電灯、放電灯〔安定器、変圧器別置のものを除く。〕その他これらに類するもの)の販売に伴い、その器具の専用コンセントの取付等を販売した者自ら行う電気工事で次に掲げる電気工事以外の電気工事のみ行う者。
(注意:電気工事業法の規制は受けませんが、電気工事士法の規制を受けます。)
- ① 幹線(引込口から分岐過電流保護器に至る配線のうち、分岐回路の分岐点より電源側の部分をいう)の設置又は変更の工事
- ② 分岐回路(幹線から分岐して分岐過電流保護器を経て負荷に至る配線をいう。)の設置工事
- ③ 分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更を伴う工事
- ④ 屋側、屋外配線に係る工事
(3)住宅メーカーが、アフターサービスとして行う電気工事
Ⅳ 登録の有効期間
登録の有効期間は5年です
Ⅴ 電気工事業者の義務
電気工事業を営む者は、次のような義務が課せられます。
(1) 主任電気工事士の設置
一般用電気工作物に係る電気工事を行う営業所ごとに設置し、作業を管理させるため主任電気工事士を置かなければなりません。主任電気工事士の要件は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状の交付日以後3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士です。
(2) 測定器具の備付
(3) 標識の掲示
(4) 帳簿の備付
(5) 電気用品の使用の制限
電気用品安全法に定める所定の表示が付されている電気用品でなければ電気工事に使用できません。
(6) 電気工事の従事制限
- ① 第一種電気工事士でない者を自家用電気工事の作業に従事させてはなりません。
- ② 第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業に従事
させてはなりません。 - ③ 特殊電気工事資格者でない者を特殊電気工事の作業に従事させてはなりません。
- ④ 認定電気工事従事者でない者を自家用電気工作物の簡易な電気工事に従事させて
はなりません。 - ⑤ 電気工事を、電気工事業法にいう「電気工事業を営む電気工事業者」でない者に
請け負わせてはなりません。
Ⅵ 登録手数料
種類 | 金額 | |
登録電気工事業者 | 新規 | 22,000円 |
更新 | 12,000円 | |
みなし登録電気工事業者 | 不要 | |
通知電気工事業者 | 〃 | |
みなし通知電気工事業者 | 〃 |
Ⅶ 報酬
業種名 | 報酬額(税別) | |
登録電気工事業者 | 新規 | 50,000円~ |
更新 | 30,000円~ | |
みなし登録電気工事業者 | 新規 | 30,000円~ |
更新 | 15,000円~ |