Ⅰ 就業規則の概要
(1) 就業規則の作成及び変更の手続
就業規則については、常時10人以上の労働者を使用する事業場において、これを作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされており、就業規則を変更する場合も同様に所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。企業単位ではなく事業場単位で作成しなければなりません。
就業規則を作成し、又は変更する場合の所轄労働基準監督署長への届出については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付しなければなりません。
複数の営業所、店舗等の事業場を有する企業については、営業所、店舗等の就業規則が本社の就業規則と同一の内容のものである場合に限り、本社所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して一括して届け出ることも可能です。
(2) 就業規則の内容
<絶対的必要記載事項>
①労働時間関係
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
②賃金関係
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③退職関係
退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
<相対的必要記載事項>
①退職手当関係
適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
②臨時の賃金・最低賃金額関係
臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額に関する事項
③費用負担関係
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
④安全衛生関係
安全及び衛生に関する事項
⑤職業訓練関係
職業訓練に関する事項
⑥災害補償・業務外の傷病扶助関係
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰・制裁関係
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
⑧その他
事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項
なお、就業規則は、その内容が法令及び当該事業場において適用される労働協約に反してはなりません。法令又は労働協約に反する就業規則については、所轄労働基準監督署長はその変更を命ずることができます
(3) 就業規則の周知
作成した就業規則は、労働者の一人ひとりへの配付、労働者がいつでも見られるように職場の見やすい場所への掲示、備付け、あるいは電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認できるようにするといった方法により、労働者に周知しなければなりません。
Ⅱ 報酬
業務名 | 報酬額(税別) |
就業規則作成 他規定 |
200,000円~ |