資源エネルギー庁では、再生可能エネルギー電気特別措置法に基づき平成24 年度及び平成25 年度に認定を受けた運転開始前の設備のうち、一の場所において複数の太陽光発電設備が設置されている場合であって、主に合計発電出力が400kW 以上であるものに対し、同法に基づく報告徴収を実施することになった。
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