遺言書作成

Ⅰ 遺言について

・遺言は民法の定める方式に従わなければすることができません。方式を守らない遺言は無効となります。

・遺言は1人が1つの証書で行わなければなりません。
2人以上の者が同一の証書でした遺言は無効です。

・遺言書の種類は主に2つです。

自筆証書遺言 公正証書遺言
長所 ・費用がかからない

・内容を完全に秘密にすることができる

・証人が不要である

・公証人が関与するため、方式違反などで遺言が無効になることを回避できる
・文字が書けなくても遺言書を作成できる
・原本は公証人が保管するため、紛失などの心配がない
・家庭裁判所の検認手続きが不要である
短所 ・方式違反や、内容の不明確さで、遺言が無効になったり、紛争の元になることがある
・偽造、改ざん、毀損の可能性が公正証書と比べて高い
・家庭裁判所の検認請求手続きが必要である
・公証人が関与するため、方式が厳格である
・費用がかかる
・証人2人の立会いが必要である
・遺言の内容を秘密にできない

Ⅱ 遺言でできること

(1) 遺言でしかできないこと
  1. ・相続分の指定および指定の委託
  2. ・遺産分割方法の指定および指定の委託
  3. ・遺産分割の禁止
  4. ・共同相続人間の担保責任の指定
  5. ・遺留分減殺方法の指定
  6. ・後見人および後見監督人の指定
  7. ・遺言執行者の指定および指定の委託
(2) 他にも方法があるが、遺言でもできること
  1. ・相続人の廃除および廃除の取り消し
  2. ・特別受益者の相続分に関する指定
  3. ・遺贈
  4. ・寄付行為
  5. ・認知
(3) その他

 上記は法律上の効果が発生する遺言事項ですが、これら以外の事柄を遺言書に記載することも全く差し支えありません。

Ⅲ 自筆証書遺言

(1) 書き方

1人で簡単に作成できます。遺言の内容の全文、日付、及び氏名を書いて、氏名の下に押印します。全文を自筆しなければなりません。ワープロ、パソコン、代筆は一切不可です。

(2) 注意点
  1. ・「平成○年○月吉日」のように曖昧な日付の記載は無効です。
  2. ・印鑑は認印でも構いません。
  3. ・訂正は遺言者がその場所を指定し、変更した旨を付記して署名し、その場所に印を押さなければ訂正の効果が生じません。

Ⅳ 公正証書遺言

(1) 作成手順
  1. ①証人2人以上が立ち会う。
  2. ②遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口授する。
  3. ③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
  4. ④遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したあと、各人が署名押印をする。
  5. ⑤公証人が、この証書は方式に従って作成されたものであることを付記して、これに署名押印する。
(2) 公正証書にするために用意するもの

①遺言の内容を記載したもの
②各種資料

  1. ・遺言者の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
  2. ・遺言者の住民票
  3. ・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本、除籍謄本
  4. ・相続人の戸籍謄本
  5. ・相続人以外の人に財産を遺贈する場合には、その人の住民票
  6. ・遺言者の財産目録
  7. ・証人の住民票
  8. ・不動産の登記簿謄本および固定資産評価証明書
  9. ・通帳、株券、保険証など

③証人2人の住所、氏名、生年月日、職業がわかるもの

(3) 公証人手数料
目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに 13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに 11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算

①相続人、受遺者ごとに価額を算定して合算
不動産は、固定資産評価額を基準に評価

②相続、遺贈の合計が1億円に満たない時は、11,000円を加算

③遺言の取り消しは、11,000円

④他、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、手数料が5割増しになり、日当、旅費が必要

Ⅴ その他

(1) 遺言執行人とは

遺言の内容を実現する人のことです。定めておくことで遺言の内容を実現する上で手続き上で大きな差がでることがあります。遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分その他の遺言の執行を妨げる行為をすることができなくなります。

(2) 遺言の撤回について
  1. ①遺言者は、いつでもなんら特別の理由が無くても、自由に遺言の全部または一部を撤回(変更)することができます。
  2. ②遺言の撤回は原則として、遺言の方式によらなければなりません。つまり前の遺言と異なる遺言を書くことで、前の遺言を撤回(変更)することができます。
  3. ③遺言の変更は、様式を問いません。例えば、公正証書遺言で作成した遺言書を、自筆証書遺言で変更することも可能です。

Ⅵ 報酬額

業務名 報酬額(税別)
遺言書の起案及び作成 30,000円~

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