Ⅰ 金属くず業とは
(1)「金属くず業」とは
業として、営業所を設けて金属塊、金属製品(半製品を含む。)その他の金属(廃品を含む。)を売買し、若しくは交換することを言います。業を行おうとする営業所ごとに都道府県公安委員会へ許可の申請を出さなければなりません。
Ⅱ 許可の手続き
(1) 必要書類
以下の書類を作成提出します。
(イ)許可申請書一式
様式第1号その1、その2、その3
(ロ)履歴書・住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書
監査役を含む役員全員分
(ハ)法人登記簿謄本
事業の目的に「金属くず業」と記載があること
(ホ)定款の写し
「現行定款に相違なし」と記名捺印
(へ)事務所図、付近図
(ト)建物の使用権限を証明する書類
登記簿、賃貸契約書、使用承諾書など
申請先の警察署によって多少異なるので事前に確認しておく必要あり。
(2) 申請先
各営業所の管轄警察署
「事前に電話して予約をしてほしい」という警察署がほとんど。
(3) その他
金属くず業の許可条例を廃止している行政庁も増えてきていますので、事前に調査したほうがいいでしょう。
Ⅲ 申請手数料(大阪府の場合)
許可の種類 | 申請手数料 |
新規申請 | 7,500円 |
書換え | 1,500円 |
再交付 | 1,300円 |
Ⅳ 代理申請報酬額
業務名 | 報酬額(税別) |
新規申請 | 50,000円~ |
各種変更届 | 15,000円~ |