Ⅰ 一般貨物運送事業
(1) 概要
一般的な運送業はこれにあたるもので、普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業です。
運送に使用する普通トラックとは、小型貨物車(4ナンバー)、
普通貨物車(1ナンバー)、などです。
(2) 申請先
都道府県の運輸支局
(3) おおまかな流れ
①現地調査、要件整理
↓
②許可申請
↓
③役員の法令試験
↓
④運輸局による審査
↓
⑤運送事業許可
↓
⑥運輸開始準備
(車両登録、運賃料金設定、運行管理者・整備管理者選任届けなど)
↓
⑦運輸開始届け
(4) 許可申請に必要書類
諸々の要件を満たすため以下書類を提出します。
①一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
②事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
運行管理者・整備管理者はいるか?
③事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
トラックは5台以上あるか?
営業所、休憩・睡眠施設、車庫は確保できるか?
事業に要する費用を自己資金で補えるか?
- イ、事業開始に要する資金及び調達方法
- ロ、施設の案内図、見取図、平面図
- ハ、都市計画法等関係法令に抵触しないことの宣誓書
- ニ、施設の使用権限を証する書面
登記簿謄本、賃貸契約書など
- ホ、営業所、休憩・睡眠施設、車庫並びに車庫前面道路の写真
- へ、車庫前面道路の道路幅員証明書(国道の場合は不要)
- ト、事業用自動車の使用権限・緒元を証する書面
売買契約書、車検証など
④既存の法人にあっては、次の書類
- イ、定款
- ロ、直近の事業年度の貸借対照表
- ハ、役員名簿および役員履歴書
⑤法人を設立しようとするものにあっては、次の書類
- イ、定款
- ロ、発起人の名簿及び履歴書
- ハ、出資金の引受または見込みを記載した書類
- 二、残高証明書
⑥個人にあっては、次の書類
- イ、資産目録および残高証明書
- ロ、戸籍抄本
- ハ、履歴書
⑦欠格事項のいずれにも該当しない旨を証する書面(役員全員分)
⑧運転者の一覧表
運行管理者は運転手になることができません。
⑨運行管理者および整備管理者の資格者証の写し
⑩法人で増資しようとする場合にあっては、次の書類
- イ、議事録
- ロ、出資引受書
- ハ、残高証明書
⑪貨物利用運送をしようとするものにあっては、次の書類
- イ、利用事業者との運送に関する契約書の写し
- ロ、貨物自動車利用運送の用に供する施設に関する事項を記載した書類
登記簿謄本、保管施設の施設明細書など
(5) 費用
登録免許税 120,000円
Ⅱ 第一種貨物利用運送事業
(1) 概要
平成2年以前の法律では「運送取扱事業」などと言われていた事業です。会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して、運送する事業をいいます。
一回でも貨物利用運送を行うには、「第一種貨物利用運送事業」の登録をしなくてはなりません。
「第二種貨物利用運送事業」以外のものをいい、船舶・航空・鉄道・自動車の貨物利用運送事業です。平成15年4月より、許可制から登録制になりました。「第一種貨物利用運送事業」には6つのモードがあります。
内航、外航、国内航空、国際航空、鉄道、自動車
「第一種貨物利用運送事業」はあくまでも、あるルートを一つの運送方法で運送することができるだけです。例えば、トラックでの集荷して海上輸送をしてまたトラックで配達する、ということになれば「第二種貨物利用運送事業」の許可を取らなければなりません。
(2) 申請先
船舶・航空・鉄道・・・地方運輸局
自動車・・・陸運支局
(3) 必要書類
- ①登録申請書
- ②事業計画
- ③利用する運送を行う実運送事業者または貨物利用運送事業者との運送に関する契約書
- ④事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
- イ、施設の案内図、見取図、平面図
- ロ、都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
- ハ、施設の使用権限を証する書面
不動産登記簿謄本、賃貸借契約書など
⑤既存法人にあっては、次の書類
- イ、定款
- ロ、直近の事業年度における貸借対照表
- ハ、役員名簿および履歴書
⑥法人を設立しようとするものにあっては、次の書類
- イ、定款
- ロ、発起人の名簿および履歴書
- ハ、出資の状況および見込みを記載した書類
⑦個人にあっては、次の書類
- イ、財産に関する調書
- ロ、戸籍抄本
- ハ、履歴書
⑧法第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書)
(4) 費用
登録免許税 90,000円
Ⅲ 第二種貨物利用運送事業
(1) 概要
会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して、運送する事業をいいます。
海上運送、航空運送、鉄道運送とトラックによる集荷・配達を一貫して行うものです。
第一種がport to portが対象であるのに対して、
第二種はdoor to doorであり、
複数の運送方法が複合した一貫運送だということです。
一回でも複合の貨物利用運送を行うには、「第二種貨物利用運送事業」の許可を受けなくてはなりません。「第二種貨物利用運送事業」には5つのモードがあります。
内航、外航、国内航空、国際航空、鉄道
第一種の自動車と内航の登録をしているから複合一貫で運送を請け負ってもいいのでは、という質問を受けますが、それでは不十分です。きちんと第二種の許可を取らなければなりません。
また「第二種貨物利用運送事業」は平成15年に施行された法律であり、その際に第一種の自動車および第一種の内航・外航の許可を受けていた事業者は当然複合一貫運送をしているだろうということで、「第二種へのみなし手続き」がありましたが、法律改正のことがよくわからず、みなし手続きをしなかった事業者がほとんどだったと聞いています。今になって第二種の許可申請が増えているのは、そのためです。
(2) 申請先
地方運輸局
(3) 必要書類
- ①許可申請書
- ②事業計画
- ③事業集配計画
- ④利用する運送事業者との運送に関する契約書の写し
海上・航空・鉄道の運送部分と、トラック集配部分の両方が必要。海上・航空・鉄道の部分は見積書でも可。
契約書の内容は必ず必要な文言や言葉があるので、作成する際に注意が必要です。
- ⑤定款および登記簿謄本
- ⑥過去3ヵ年分の貸借対照表および損益計算書
- ⑦役員名簿および履歴書
- ⑧貨物利用運送事業法第二十二条に規定する役員の欠格事由のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書)
- ⑨営業所等、保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないことを証する書類(宣誓書)
- ⑩組織図
- ⑪施設に関する事項を記載した書類
- イ、見取図、平面図
- ロ、使用権限を証するための登記簿または賃貸契約書
- ⑫保管施設がある場合は、保管施設に関する事項を記載した書類
- イ、見取図、平面図
- ロ、使用権限を証するための登記簿または賃貸契約書
- ⑬仕向地の受取事業者との契約書の写し
- ⑭貨物自動車による集配を自己の事業用自動車により行う場合には、次の書類
- イ、自動車の使用権限を証する書類(車検証)
- ロ、車庫の見取図、平面図
- ⑮利用運送約款設定認可申請書
標準約款がないものは作成しなければなりません。
外航・国際貨物については日本語訳も必要です。
(4) 費用
登録免許税 | |
新 規 | 120,000円 |
モード追加 | 20,000円 |
Ⅳ 報酬額
業務名 | 報酬額(税別) |
一般貨物運送事業 新規許可申請 | 400,000円~ |
第一種貨物利用運送事業 新規許可申請 | 80,000円~ |
第二種貨物利用運送事業 新規許可申請 | 200,000円~ |