Ⅰ 建築士事務所とは
建築士又は建築士を使用する者(以下「開設者」という。)が、報酬を得て建築物の設計等の下記の業務を「業」として行なう場合は、「建築士事務所」の登録を受けなければなりません。
ここでいう「他人の求めに応じ」とは不特定又は特定多数人の依頼に応ずることをいい、「報酬を得て」とは、謝礼その他名称の如何を問わず、設計等の業務に対する対価を収受することをいいます。また「業」とは、反復継続して又はその意思をもって設計等の業務を行うことで、営利を目的とするか否かは問いません。
〈建築士事務所の業務の内容〉(建築士法第23条)
●建築物の設計
その者の責任において、設計図書を作成すること
●建築物の工事監理
その者の責任において、工事を設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること
●建築工事契約に関する事務
工事請負契約の内容を十分に調査・検討する必要があり、それにかかる業務
●建築工事の指導監督
工事監理、建設業法上の施工管理又はいわゆる現場監督でなく、建築工事について工事施工者に即した立場でなく、建築主の依頼により第三者的立場から指導監督すること
●建築物に関する調査又は鑑定
建築物の構造、高さ、面積等の測定等通常建築士としての知識技能を必要とするような全ての調査又は鑑定をいう(建築基準法12条の定期報告の調査・検査等がこれにあたる)
なお、土地家屋調査士法等の他の法律において特別の資格の登録等が定められている場合を除く
●建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理
建築基準法第6条の確認申請の代理等をいう
法人の場合定款の事業目的に、これらの内容が定められていなければなりません。
Ⅱ 管理建築士の要件・職責について
開設者は事務所ごとに、それぞれ当該事務所を管理する専任の一級建築士・二級建築士又は木造建築士(以下「管理建築士」という。)を置かなければなりません。
(1)管理建築士の要件
管理建築士は、建築士として3年以上の設計その他業務(※参照)に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた機関(登録講習機関)が行なう「管理建築士講習」の課程を修了した建築士でなければなりません。
※<管理建築士の業務要件>(建築士法施行規則第20条の5)
●建築物の設計に関する業務
●建築物の工事監理に関する業務
●建築工事契約に関する事務に関する業務
●建築工事の指導監督に関する業務
●建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
●建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務
(2)管理建築士の職責
管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を統括し、その者と建築士事務所の開設者が異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見を述べるものとする。
Ⅲ 更新について
建築士事務所登録は、5年間有効です。
Ⅳ 申請窓口
各都道府県の窓口
Ⅴ 申請手数料
新規登録及び更新手数料 | |
一級建築士事務所 | 18,000円 |
二級・木造建築士事務所 | 12,000円 |
Ⅵ 報酬
業務名 | 報酬額(税別) |
新規 | 100,000円~ |
更新 | 50,000円~ |
各種変更届 | 15,000円~ |