建設業許可

Ⅰ 建設業許可を取得する目的

目的や理由はいろいろありますが、最近の理由としては以下のようなことが多いように思われます。

  1. 第一位 「得意先に勧められたため」
  2. 第二位 「顧客や銀行の信用力が増すため」
  3. 第三位 「500万円以上の工事を請け負うから」
  4. 第四位 「公共工事に参加したいため」

Ⅱ 大臣許可と知事許可の違い

<大臣許可>

2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。

<知事許可>

1の都道府県の区域にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。

注意点としては、当然のことですが知事許可であっても他県で営業することは可能ということです。また申請窓口がそれぞれの都道府県ごとで違いますのでご注意ください。

Ⅲ 特定許可と一般許可の違い

<特定許可>

発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(下請契約が2以上あるときは、それらの総額)が4,000万円(その工事が建築一式工事の場合には6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する。(平成28年6月1日下請契約請負代金について建設業法施行令一部改正)

<一般許可>

特定の許可を受けようとする者以外の者が取得する。

簡単に言うと大きな工事を元請で受注しようと思えば、特定許可が必要だということです。

Ⅳ 業種別許可について

建設業の許可には以下の29の業種がありますので、選んでいずれかの許可を取得します。

1,土木一式工事  2,建築一式工事  3,大工工事  4,左官工事

5,とび・土工・コンクリート工事  6,石工事   7,屋根工事  8,電気工事

9,管工事   10,タイル・れんが・ブロック工事  11,鋼構造物工事

12,鉄筋工事  13,ほ装工事  14,しゅんせつ工事  15,板金工事

16,ガラス工事  17,塗装工事    18,防水工事  19,内装仕上工事

20,機械器具設置工事  21,熱絶縁工事   22,電気通信工事 23,造園工事

24,さく井工事  25,建具工事  26,水道施設工事 27,消防施設工事

28,清掃施設工事  29,解体工事

どの業種を取得すればよいか、どの業種に当てはまるのかがわからない、ということがよくあります。どの業種に当てはまるかははもっと細かく決められていますので、よく確認してからお決めください。

Ⅴ 許可の要件

各都道府県によって要件の証明の仕方は異なります。

(1) 経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること(いわゆる「経管」)
  1. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験(*)を有している。
  2. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有している。
  3. 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有していること。

*「経営業務の管理責任者としての経験」とは、法人の役員、個人事業主が代表的な例です。「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人なら役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人事業なら事業主に次ぐ地位をいいます。

過去にこういった経験がある人はいるのですが、それを証明する必要があります。またその人が常勤していることも証明する必要があります。証明が出来ないために許可取得を断念することも多いのが現状です。
(2) 各営業所に専任技術者を配置していること(いわゆる「専技」)
<一般許可の専任技術者>次のいずれかに該当すること。

①一定の国家資格等
②一定の実務経験

  • 大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後3年以上
  • 高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後5年以上
  • 10年以上の実務経験

③その他

<特定許可の専任技術者>次のいずれかに該当すること。

①一定の国家資格等

②一般許可の専任技術者となり得る要件を有し、かつ許可を受けようとする業種に係る工事に関して、発注者から直接請け負った代金の額が4,500万円以上であるものに2年以上設計・施工の全般にわたって現場主任や現場監督のような立場で総合的に指導監督した経験を有する者。

③その他

専任技術者についても、諸々の経験や常勤しているかどうかを証明出来なければなりません。
(3) 財産的基礎又は金銭的信用
<一般許可>次のいずれかに該当すること。
  1. ①自己資本の額が500万円以上であること。
  2. ②500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
  3. ③過去5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
<特定許可>次のすべてに該当すること。
  1. ①欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
  2. ②流動比率が75パーセント以上であること。
  3. ③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
決算書や金融機関残高証明書などで証明します。
(4) その他

役員や事業主が欠格要件に該当していないこと。
平成24年5月1日に「建設業法施行規則」が改正され、社会保険(厚生年金、健康保険、雇用保険)に未加入の業者は指導・処分される可能性があります。

Ⅵ 現場への技術者の配置

建設工事の施工の技術上の管理を行う主任技術者又は監理技術者を工事現場に置かなければならないこととしています。なお、現場配置技術者は常勤の従業員である必要があり、他社からの出向社員は認められません。

(1) 主任技術者

監理技術者を置かなければならない特定建設業者以外の建設業者は、元請であれ下請であれすべて、建設工事を施工するときは、工事現場に主任技術者を置かなければなりません。
主任技術者に必要な資格・経験は、一般建設業の許可のため営業所に置かなければならない技術者と同じです。

(2) 監理技術者

発注者から直接請け負った特定建設業者は、元請として一定額(4,000万円、建築では6,000万円)以上の工事を下請させる場合には、工事現場に監理技術者を置かなければなりません。(平成28年6月1日下請契約請負代金について建設業法施行令一部改正)
監理技術者に必要な資格・経験は、特定建設業の許可のため営業所に置かなければならない技術者と同じです。
ただし、その特定建設業が指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)である場合には1級の技術検定合格者、技術士、1級建築士又は1級と同等以上の能力がある者が監理技術者でなければなりません。
工事現場に配置される監理技術者は公共工事・民間工事の区別なく監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したものの中から選ばなければなりません。

(3) 主任技術者、監理技術者の現場専任制度

公共性のある工作物の重要な工事については、主任技術者、監理技術者は、工事現場ごとに、専任でなければなりません。
公共性のある工作物の重要な工事とは、次の工作物の工事で代金が建築7,000万円以上、その他3,500万円以上のものです。(平成28年6月1日請負代金について建設業法施行令一部改正)

  1. ・国、地方公共団体発注の工作物
  2. ・鉄道、索道、道路、上下水道などの公共性のある施設
  3. ・電気事業用施設、ガス事業用施設
  4. ・学校、図書館、寺院、工場、病院、デパート、事務所、ホテル、共同住宅など公衆又は多数の者が利用する施設

結局、個人住宅を除いて、ほとんどの工事が対象となります。

Ⅶ 経営事項審査申請

(1) 経営事項審査とは

建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。
公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。

建設業者と経営事項審査との関係

(2) 審査基準日

審査の基準日は、申請する日の直前の事業年度の終了日(決算日)です。
例えば、平成25年3月31日決算に基づく申請は、新たな決算(平成26年3月31日)を迎えると、平成26年4月1日以降できなくなりますのでご注意ください。

(3) 有効期間

公共工事について発注者と請負契約を締結できるのは、結果通知書を受け取った後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月までに限られています。

決算後に速やかに申請した場合

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、決算確定後、速やかに経営事項審査を受ける必要があり、遅れれば遅れるほど、公共工事の契約時に有効な審査結果通知のない可能性が高くなり、契約と締結できなくなる場合があります。

(4) 審査項目

審査項目

(5) 審査手数料
業種数 経営規模等評価 総合評定値 合計
10,400 600 11,000
12,700 800 13,500
15,000 1,000 16,000
17,300 1,200 18,500
19,600 1,400 21,000
21,900 1,600 23,500
24,200 1,800 26,000
26,500 2,000 28,500
28,800 2,200 31,000
10 31,100 2,400 33,500
11 33,400 2,600 36,000
12 35,700 2,800 38,500
13 38,000 3,000 41,000
14 40,300 3,200 43,500
15 42,600 3,400 46,000
16 44,900 3,600 48,500
17 47,200 3,800 51,000
18 49,500 4,000 53,500
19 51,800 4,200 56,000
20 54,100 4,400 58,500
21 56,400 4,600 61,000
22 58,700 4,800 63,500
23 61,000 5,000 66,000
24 63,300 5,200 68,500
25 65,600 5,400 71,000
26 67,900 5,600 73,500
27 70,200 5,800 76,000
28 72,500 6,000 78,500

Ⅷ 申請手数料

一般又は特定一方のみ申請 一般及び特定両方の申請
新規・許可換え新規 大臣 15万円の登録免許税 30万円の登録免許税
知事 9万円の許可手数料 18万円の許可手数料
般・特新規 大臣 15万円の登録免許税
知事 9万円の許可手数料
業種追加 大臣 5万円の許可手数料 10万円の許可手数料
知事 5万円の許可手数料 10万円の許可手数料
更新 大臣 5万円の許可手数料 10万円の許可手数料
知事 5万円の許可手数料 10万円の許可手数料
申請する場所によって、収入印紙、証紙、現金など納め方は異なります。
申請区分 概要
新規 現在許可を有していない者が申請する場合
許可換え新規 ①大臣許可を有する者が、知事許可を取ることになったとき
②知事許可を有する者が、当該都道府県の営業所を廃止して、
他の都道府県に営業所を設置することになったとき
③知事許可を有する者が、大臣許可を取ることになったとき
般・特新規 ①一般許可のみを有する者が、特定許可を申請する場合
②特定許可のみを有する者が、一般許可を申請する場合
業種追加 ①一般許可を有する者が、他の業種の一般許可を申請する場合
②特定許可を有する者が、他の業種の特定許可を申請する場合
更新 既に許可を有している者が、その更新を申請する場合

Ⅸ 報酬額

業務名 報酬額(税別)
新規許可申請 150,000円~
更新許可申請 80,000円~
業種追加許可申請 100,000円~
決算変更届 30,000円~
各種変更届 15,000円~
経営状況分析・経営事項審査申請一式 80,000円~
入札参加資格審査申請 20,000円~

フォントサイズ

お問い合わせ

TEL 06-7494-6050
FAX 06-4560-8860
E-MAIL
 t-mizokami★office-mizo.com  (★を@に変えたもの)

【営業時間】
月~金 9:00~17:00 
(土日、祝祭日は休み)
ページ上部へ戻る