平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となり、対象となる労働者がいる場合、事業所管轄のハローワークへ届出が必要となります。
【協会けんぽ】平成28年9月分および10月分以降の保険料額表
【厚生労働省】無期転換ルールの導入手順などをまとめた『無期転換ハンドブック』が作成されました
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