宅地建物取引業許可

Ⅰ 宅地建物取引業許可とは

①不特定多数の者を相手方として次に掲げる行為を
②反復又は継続して行う場合は宅地建物取引業許可を取得しなければなりません。

区分 宅地又は建物
自己物件 他人物件(代理) 他人物件(媒介)
売買
交換
賃貸 ×

Ⅱ 大臣許可と知事許可の違い

<大臣許可>

2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。

<知事許可>

1の都道府県の区域にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。

注意点としては、当然のことですが知事許可であっても他県で営業することは可能ということです。また申請窓口がそれぞれの都道府県ごとで違いますのでご注意ください。

Ⅲ 許可の有効期限

許可の有効期間は5年です。
免許を受けた日の翌日から起算して5年後の免許を受けた応答日をもって満了となります。満了日が日曜日や休日であっても、その日をもって満了となります。引き続き宅建業を営もうとする場合は、有効期間満了の90日前から30日前までの間に更新の免許申請手続きをすることが必要です。

30日前までに手続きをしていない場合は「始末書」を書かせる行政庁もありますので注意が必要です。

Ⅳ 許可の要件

(1)代表者の専任性

免許の申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければなりません。法人にあっては、申請者の代表取締役が事務所に常勤できない、という状況がよくありますが、その場合は、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人をおく必要があります。
なお、大阪府では特例として、同一建物内での複数会社の代表を兼ねている場合のみ申立書を付けることで代表権行使に支障はないとみなしています。(専任取引主任者を兼ねる場合は不可)

(2)専任の宅地建物取引士の常勤性・専任性

事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な宅地建物取引士証をもつものを専任として設置することが義務づけられておりその専任の宅地建物取引士は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されています。
「常勤性」「専任性」が要求されていますので、他の法人の役員を兼ねたり、他の職業に従事することはできません。また通常の方法では通勤できないような場所に住んでいる場合も「専任」とはみなされません。
この「常勤性」「専任性」を確認するために、下記の書類を提示します。

1、個人事業主である場合
(1)国民健康保険証(コピー)
2、個人事業主以外である場合
(1)社会保険被保険者証(コピー)+社会保険標準報酬決定通知書(原本)
もしくは
(2)住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)
+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
(特別徴収に切り替えてすぐである場合は、切替依頼書の原本)
大阪府の場合、建設業許可業者で、同一法人で同一場所で勤務する場合に限り、経営管理責任者、専任技術者を兼ねることができます。
(3)事務所の独立性

事務所は、継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他の業者や個人の生活部分からの独立性が保たれていなければならず、他の法人や居住場所との混在はできません。
ただし、他の事務所や居住部分(寝室や台所等)を通らずに当該事務所に直接入れる、など、独立性が保たれている時は認められます。

(4)その他

新規許可取得後、3ヶ月以内に営業保証金の供託(法務局)か協会加入を行い、 その届出をしなければ、営業活動をしてはいけませんのでご注意ください。

申請する行政によって、収入印紙、証紙、現金など納め方は異なります。

Ⅴ 申請手数料

区分 金額
新規 大臣 90,000円の登録免許税
知事 33,000円の許可手数料
更新 大臣 33,000円の許可手数料
知事 33,000円の許可手数料
申請する行政によって、収入印紙、証紙、現金など納め方は異なります。

Ⅵ 報酬額

業務名 報酬額(税別)
新規許可申請 100,000円~
更新許可申請 50,000円~
各種変更届 15,000円~

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