労働保険とは、労災保険と雇用保険で構成されています。
Ⅰ 労災保険とは
労災保険とは、業務災害又は通勤災害を被った労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。労働者を1人でも雇えば、法人・個人の別なく強制適用事業所となります。
(1) 業務災害について
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
業務災害とは、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。
この業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険が適用される事業場(法人・個人を問わず一般に労働者が使用される事業は、適用事業となります。)に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。
(2) 業務上の負傷について
①事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
これは、所定労働時間内や残業時間内に事業場内において業務に従事している場合が該当します。なお、次の場合には業務災害と認められません。
- 1.労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それらが原因となって災害を被った場合
- 2.労働者が故意に災害を発生させた場合
- 3.労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
- 4.地震、台風など天災地変によって被災した場合
②事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
これは、昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいる場合が該当します。
私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められませんが、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害となります。
なお、用便等の生理的行為などについては、就業中の災害に準じて、業務災害となります。
③事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
これは、出張や社用での外出など事業場施設外で業務に従事している場合が該当します。
私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に業務に従事していることから、業務災害とみとめられます。
(3) 業務上の疾病について
疾病については、業務との間に相当因果関係が認められる場合(業務上疾病)に労災保険給付の対象となります。一般的に、労働者に発症した疾病について、次の3要件が満たされる場合には、原則として業務上疾病と認められます。
①労働の場に有害因子が存在していること
この場合の有害因子は、業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業態様、病原体等の諸因子を指します。
②健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと
③発症の経過及び病態
少なくともその有害因子へのばく露開始後に発症したのでなければなりません。
発症の時期は、有害因子へのばく露中又はその直後のみに限定されるものではなく、有害因子の物質、ばく露条件等からみて医学的に妥当なものでなければなりません。
(4) 通勤災害について
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
「通勤」とは、 就業に関し 、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
①「就業に関し」とは
通勤とされるためには、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が業務と密接な関連をもって行われることが必要です。
②「住居」とは
労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
③「就業の場所」とは
業務を開始し、又は終了する場所をいいます。
外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数カ所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。
④「合理的な経路及び方法」とは
住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に認められる経路及び方法をいいます。
また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。
合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般的に合理的な方法となります。
⑤「業務の性質を有するもの」とは
事業主の提供する専用交通機関を利用する出退勤や緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出勤する場合などが該当し、これらの行為による災害は業務災害となります。
⑥「往復の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは
逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。
日常生活上必要な行為であって 、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限の範囲で行う場合には 、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。
- 1.日用品の購入その他これに準ずる行為
- 2.職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設 において行われる職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
- 3.選挙権の行使その他これに準ずる行為
- 4.病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
- 5.要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母および兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
(5) 保険料について
労災保険の保険料はすべて事業主負担となります。
賃金総額×労災保険料率
(6) 現場労災について
建設現場では、工事の元請事業者は下請事業者の分もすべて含めて、現場労災に加入しなければなりません。ただし一定の条件を満たした場合は、下請負事業者を分離することが認められます。
請負金額×労務比率×労災保険料率
Ⅱ 雇用保険とは
(1) 概要
雇用保険は
- 1.労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
- 2.失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
(2) 適用要件
次に該当する労働者を雇い入れている事業主は、事業所規模に関わりなく、原則として、全て雇用保険の適用事業所となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上の雇用見込みがあること
例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、適用されることとなります。
- ・ 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
- ・ 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき