Ⅰ 特殊車両とは
<概要>
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第四十七条の二)
「車両の構造が特殊」
車両の構造が特殊なため、一般制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、追加3種(あおり型、スタンション型、船底型)、その他をいいます。
「貨物が特殊」
分割不可能のため、一般制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。
「新規格車とは」
高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる車両をいいます。ただし、その他の道路を通行する場合には、特殊な車両として許可申請が必要です。
Ⅱ 許可申請の方法
(1) 申請方法
下記3つの方法があります。
①オンライン申請
事務所などで、インターネットを利用して、パソコン画面を見ながら
申請書の作成をして国土交通省のHPを通じてオンラインでの申請ができます。
<メリット>
- 1、窓口へ行かなくても申請や許可証の交付が可能。
- 2、個別審査がない場合には、許可証発行までの期間が短縮される。
- 3、過去の申請データが利用でき、更新時などの申請書作成が簡素化される。
- 4、パソコン画面上で、通行経路を指定できる。
- 5、経路を選択しながら、事前に通行条件がわかる。
- 6、車検証の写しの添付が必要。
当事務所はオンライン申請対応です。 許可証発行までの期間がかなり短縮されるため、オンライン申請をお勧めします。オンライン申請が出来るのは、本人または行政書士のみです。
②プロッピーディスク申請
CD-ROMを利用して、パソコン画面を見ながら申請書を作成し、紙の申請書類とフロッピーディスクを申請窓口へ提出する。
③書面申請
従来どおりの手書きでの申請書作成
(2) 申請先
1つの道路管理者の道路のみを通行・・・その管理者の窓口
2つ以上の道路管理者にまたがるとき・・・どちらか1つの管理者の窓口
(3) 必要書類
- ①特殊車両通行許可申請書
- ②車両に諸元に関する説明書(新規格車は不要)
- ③通行経路表
- ④経路図
- ⑤車検証の写し(オンライン申請の場合は不要)
- ⑥車両内訳書(包括申請の場合)
(4) 申請から許可までの標準処理期間
以下①②③の場合には、申請書記載の受付日から
新規・・・3週間以内
更新・・・2週間以内
- ①申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
- ②申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
- ③申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合
Ⅲ 申請手数料
(1) 手数料について
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要となります。この手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して決められています。国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条例によって多少異なる場合があります。
(2) 計算方法
申請車両台数 × (申請経路数) × 200円
申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とします。
(3) 新規格車の通行許可の場合
新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道および重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがる時、手数料が必要となります。
Ⅳ 報酬額
業務名 | 報酬額(税別) |
新規申請 | 1台 18,000円~ |
更新申請 | 1台 12,000円~ |