Ⅰ 再生事業者登録とは
(1)「再生事業者」とは
廃棄物の再生を事業として営んでいる事業者で、再生に必要な施設や設備などを有し、廃棄物の再生を事業として営んでいる事業者をいいます。環境省令で定める基準に適合しているときは、再生事業者として知事の登録を受けることができます。
法人、個人、公益法人、事業協同組合などの別を問いません。
一度登録を受けると更新する必要はありません。
(2)登録を受けるメリット
- ①「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いることができ、行政のお墨付きで再生事業を営んでいるという信頼性が得られる
- ②条件に当てはまれば税制面の優遇をうけることができる
Ⅱ 登録の手続き
(1)要件
- ①必要な施設を有していること
- ②事業を的確に、かつ、継続して行うに足る経理的基礎を有していること
- ③その他事業を適切に行う者であること
(2)必要書類
<法人の場合>
- ①廃棄物再生事業者登録申請書
- ②事業の用に供する施設の概要を記載した書類
- ③事業計画の概要を記載した書類
- ④事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
- ⑤定款又は寄附行為
- ⑥法人登記簿の謄本
- ⑦施設所在地の土地登記簿謄本及び借地についての賃貸借契約書又は使用承諾書等の写し
- ⑧業務経歴を記載した書類
- ⑨直前1年の事業年度における貸借対照表、損益計算書
- ⑩直前1年の事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- ⑪登録の欠格要件に該当しないこと、生活環境の保全を目的とする法律及び条例を遵守することを誓約する書類
- ⑫欠格要件適用対象者に関する書類
- ⑬事業場の位置図及び場内配置図
- ⑭事業場周辺及び施設関係の写真
- ⑮廃棄物の再生の業を営んでいることが確認できる書類
- ⑯事業の実施に必要な許可証の写し
<個人の場合>
- ①廃棄物再生事業者登録申請書
- ②事業の用に供する施設の概要を記載した書類
- ③事業計画の概要を記載した書類
- ④事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
- ⑤住民票の写し外国人登録証の写し
- ⑥施設所在地の土地登記簿謄本及び借地についての賃貸借契約書又は使用承諾書等の写し
- ⑦業務経歴を記載した書類
- ⑧直前1年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- ⑨登録の欠格要件に該当しないこと、生活環境の保全を目的とする法律及び条例を遵守することを誓約する書類
- ⑩欠格要件適用対象者に関する書類
- ⑪事業場の位置図及び場内配置図
- ⑫事業場周辺及び施設関係の写真
- ⑬廃棄物の再生の業を営んでいることが確認できる書類
- ⑭事業の実施に必要な許可証の写し
Ⅲ 登録後の届出
(1)各種変更届
- ①法人の名称、住所、代表者の変更(法人の場合)
- ②氏名、住所の変更(個人の場合)
- ③事業所、事業場の所在地の変更
- ④事業の内容の変更
- ⑤施設の種類、数量、構造、設備の概要の変更
(2)事業の廃止・休止・再開届
事業の廃止、中断、再開のときに届出
Ⅳ 申請手数料
登録の種類 | 登録手数料 |
新規登録 | 40,000円 |
Ⅴ 報酬額
業務名 | 報酬額(税別) |
新規申請 | 150,000円~ |
各種変更届 | 20,000円~ |