Ⅰ 古物とは
(1)「古物商」とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入の恐れがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
(2)「古物市場主」とは
古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む場合に必要な許可です。例えば中古品のオークション会場を運営する場合などです。
(3)古物の区分
次の13品目の区分があります。
(1)美術品 | (2)衣類 | (3)時計・宝飾品類 |
(4)自動車 | (5)自動二輪車及び原動機付き自転車 | |
(6)自転車類 | (7)写真機類 | (8)事務機器類 |
(9)機械器具類 | (10)道具類 | (11)皮革・ゴム製類 |
(12)書籍 | (13)金券類 |
Ⅱ 許可の手続き
(1)必要書類
以下の書類を作成提出します。
(イ)許可申請書一式
様式第1号その1(ア)(イ)、その2、その3
(ロ)誓約書
監査役を含む役員用(各役員1枚ずつ)、及び管理者用
(ハ)履歴書・住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書
監査役を含む役員全員分
(ニ)法人登記簿謄本
事業の目的に「古物商」と記載があること
(ホ)定款の写し
「現行定款に相違なし」と記名捺印
(へ)事務所図、付近図
(ト)建物の使用権限を証明する書類
登記簿、賃貸契約書、使用承諾書など
同じ場所で違う業者がそれぞれ許可を取ることはできません。
(チ)URLを使用する権限を証明する書類
HPを用いて営業する場合に必要
(リ)古物市場規約(古物市場主の場合)
(ヌ)古物市場の参集者名簿及び許可証のコピー(古物市場主の場合)
“行商する”になっている必要あり
申請先の警察署によって多少異なるので事前に確認しておく必要あり。
(2)申請先
各営業所の管轄警察署
「事前に電話して予約をしてほしい」という警察署がほとんど。
(3)その他
- ・個人事業主及び法人代表として2重で許可を持つことはできない。
- ・6ヶ月以上営業しない場合は許可証を返納しなければならない。
- ・自分で不要になった衣類などをフリーマーケットで売却するだけであれば許可は不要。
- ・申請書中にある「行商」とは、人の家に直接赴いて営業すること。
Ⅲ 申請手数料
許可の種類 | 申請手数料 |
新規申請(古物商・古物市場主) | 19,000円 |
許可証の再交付 | 1,300円 |
許可証の書換え | 1,500円 |
Ⅳ 報酬額
業務名 | 報酬額(税別) |
新規申請(古物商) | 50,000円~ |
新規申請(古物市場主) 規約作成の場合 |
150,000円~ +50,000円~ |
各種変更届 | 15,000円~ |