帰化・入管許可

Ⅰ 入管法とは

<概要>

入管法とは、「出入国管理および難民認定法」の略称であり、その目的は「日本に入国し、又は日本から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする」と定めています。
この法律では、外国人のみならず、出国し帰国する日本人も対象としています。
外国人については、入出国だけでなく、日本に滞在する間の在留管理も規定されています。

Ⅱ 「旅券」「査証」「在留資格認定証明書」

(1)「旅券(パスポート)」とは

①概要
簡単に言えば、海外での身分証明書です。海外へ渡航するためには必ず所持しなければなりません。日本国政府が外国政府に対して、その所持人が日本国民であることを証明し、併せてその人が支障なく安全に旅行できるよう必要な保護と扶助を要請する公文書です。出入国審査のとき、ビザを申請するとき、トラベラーズ・チェックを使用するとき、外国で身分証明書の提示を求められたときなどに必要ですので、携帯しなければなりません。

②申請先
パスポートセンター

③必要書類
・一般旅券発給申請書
・戸籍謄本または戸籍抄本
・写真
・本人確認書類
・未使用の郵便ハガキ
・前回取得のパスポート
・帰国の為の渡航書
・住民票
など

④費用

パスポートの種類 証紙 収入印紙 合計
新  規
切替新規
訂正新規
紛失新規
10年間有効(20歳以上) 2,000円 14,000円 16,000円
5年間有効(12歳以上) 2,000円 9,000円 11,000円
5年間有効(12歳未満) 2,000円 4,000円 6,000円
訂   正 200円 700円 900円
増   補 500円 2,000円 2,500円
(2)「査証(ビザ)」とは

①概要
外国人が日本に上陸するためには、有効な旅券を所持することのほかに、査証が免除される場合を除き、旅券に有効な査証(ビザ)を取り付けていることが必要です。査証そのものが、上陸許可を保証するものではなく、上陸許可を受けるためのひとつの要件にすぎません。言い換えれば、在外大使館で日本へ行きたいという人物を確認したところ、その人の日本への入国は差し支えないと判断されたということを、上陸時の審査官に対して推薦する文書である、ということができます。

②申請先
在外大使館や領事館

③必要書類
・申請書
・旅券
・写真
・入国目的を説明し証明する資料

事前に「在留資格認定証明書」を所持していれば、査証発給や上陸審査の手続きが容易になり審査が早くなります。

④費用
・一般入国査証 3,000円
・数字入国査証 6,000円
・通過査証     700円

(3)「在留資格認定証明書」とは

①概要
上陸を希望する外国人に対して、申請に基づき、法務大臣が、日本での活動が虚偽でなく、かつ在留資格に該当することや上陸許可基準にも適合していることを、あらかじめ証明するものです。なお短期滞在については交付されません。
在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外大使館や領事館に提示すれば、すみやかに査証が発給されますし、日本に到着してからの上陸審査を受ける際に提出すれば、事前に在留資格について法務大臣の審査が完了していることが明白なので、容易に上陸許可が得られます。

②申請先
地方入国管理局や支局

③必要書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・日本での活動内容に応じた資料(身分証明書、履歴書、雇用契約書など)
・写真
・身元保証書
・質問書
・申立書
・返信用封筒

④費用
手数料はかかりません。

Ⅲ 在留資格と期間

(1)日本で一定の活動を行うことができる在留資格
①就労が認められる在留資格

イ.上陸審査に際し、基準省令が適用されないもの

査証区分 在留資格 在留期間
外交査証 外交 外交活動を行う期間
公用査証 公用 公用活動を行う期間
就業査証 教授 3年または1年
芸術 3年または1年
宗教 3年または1年
報道 3年または1年

ロ.上陸審査に際し、基準省令が適用されるもの

査証区分 在留資格 在留期間
就業査証 投資・経営 3年または1年
法律・会計業務 3年または1年
医療 3年または1年
研究 3年または1年
教育 3年または1年
技術 3年または1年
人文知識・国際業務 3年または1年
企業内転勤 3年または1年
興行 1年・6ヶ月・3ヶ月または15日
技能 3年または1年
②就労が認められない在留資格

イ.上陸審査に際し、基準省令が適用されないもの

査証区分 在留資格 在留期間
一般査証 文化活動 1年または6ヶ月
短期滞在査証・通過査証 短期滞在 90日・30日または15日

 ロ.上陸審査に際し、基準省令が適用されるもの

査証区分 在留資格 在留期間
一般査証 留学 2年または1年
就学 1年または6ヶ月
研修 1年または6ヶ月
家族滞在 3年・2年・1年・6ヶ月または3ヶ月
(2)日本で一定の身分または地位をもって在留できる在留資格

<就労に制限はない>

査証区分 在留資格 在留期間
発給なし 永住者 無制限
特定査証 日本人の配偶者等 3年または1年
永住者の配偶者等 3年または1年
定住者 告示に該当する場合…3年または1年
告示に該当しない場合…3年を超えない範囲で指定する期間

Ⅳ 永住許可

(1)要件
  1. ①素行が善良であること
  2. ②独立して生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. ③その者の永住が日本国の利益に合すること
  4. ④継続在留暦
  1. 一般原則・・・おおむね10年
  2. 日本人の配偶者がいる場合・・・おおむね3年(子供あり)~5年(子供なし)
(2)申請先

地方入国管理局または支局

(3)必要書類
  1. ①永住許可申請書
  2. ②旅券、外国人登録証明書
  3. ③独立生計維持能力を証明する資料
  4. ④素行の善良を証明する資料
  5. ⑤身分関係を証明する資料
  6. ⑥健康診断書
  7. ⑦身元保証書
  8. など
(4)費用

手数料 8,000円

Ⅴ 外国人登録

(1)概要

日本に滞在している外国人は次の場合を除いて、外国人登録の申請をしなければなりません。

  1. ①仮上陸の許可および特例上陸の許可を受けた外国人
  2. ②日本国籍も有する外国人
  3. ③「外交」または「公用」の在留資格を与えられている外国人
  4. ④新規に入国した外国人については、90日以内に出国する外国人
  5. ⑤日本国内で外国人になった者は、60日以内に出国する外国人
(2)申請先

居住地の市区町村役場

(3)必要書類

①旅券
②写真

(4)費用

 手数料はかかりません。

Ⅵ 報酬額

業務名 報酬額(税別)
在留資格認定証明書交付申請 150,000円~
在留資格変更許可申請 100,000円~
在留資格更新許可申請 50,000円~
永住許可申請 300,000円~
帰化申請 300,000円~

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