法人設立

Ⅰ おおまかな流れ

定款の認証

定款を作成して公証人役場で認証してもらいます。

登記申請

書類一式を用意して法務局で登記を行います。

Ⅱ 定款の認証

(1) 定款とは

株式会社の基本的な事項や運営方法を取り決めたものです。
定款がなければ株式会社を設立できません。

(2) 記載すべきこと

①絶対的記載事項(必ず記載しなければならない)

 bullet027「商号」「目的」「本店所在地」「出資金」「発起人の氏名及び住所」

営業に許可や認可が必要な事業については「目的」の記載を十分に注意してください。

 ②相対的記載事項(記載しなくてもいいが、記載しないとその効力が生じない)

  bullet027「現物出資」「株式の譲渡制限」など

 ③任意的記載事項(記載するかどうかは自由)

  bullet027「事業年度」「役員の人数」「公告の方法」など

(3) 認証の受け方

①電子認証

法務省のHPからインターネットで申請し認証を受けます。

②紙での認証

従来どおり定款を製本して、公証役場へ持っていき認証を受けます。

③費用

電子認証 紙での認証
費用 認証手数料 50,000円 収入印紙代 40,000円
認証手数料 50,000円
約 50,000円 約 90,000円
電子認証の方が収入印紙代が掛からないので、当然お徳です。
ただし、電子認証にはPCなどの環境設定に費用が必要なので、行政書士に任せた方がいいです。

 Ⅲ 登記申請

(1) 提出先

本店所在地の管轄法務局または支局、出張所

(2) 必要書類

①登記申請書
②OCRシート

法務局が指定する用紙を使い必要事項をパソコンで印字します。

③定款

公証役場でもらう謄本です。

④設立時発行株式に関する発起人の同意書

株式に関する発起人の同意書です。

⑤資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合の同意書

資本金及び資本準備金に関する発起人の同意書です。

⑥設立時取締役、設立時監査役選任および本店所在場所決議書

設立時の取締役、監査役、本店所在地に関する発起人の決議書です。

⑦設立時代表取締役選定決議書

取締役全員による代表取締役の選任決議書です。

⑧調査報告書

現物出資がある場合のみ作成します。

⑨払込証明書

出資金の払い込みがあったことを証明する書類です。
払い込みがあったことがわかる預金通帳の写しなどを合わせて綴じます。

⑩資本金の額の計上に関する証明書

会社法第445条および会社計算規則第74条に規定に従って、資本金が計上されたことを代表取締役が証明する書類です。

⑪就任承諾書

取締役に選任されたことを承諾する書類です。

⑫取締役全員の印鑑証明書

⑬印鑑届出書

会社の実印を登録するための届出書です。
(3) 費用
登記の種類 登録免許税
株式会社の設立 資本金の額の 7/1000
(最低150,000円)

Ⅳ 報酬額

業務名 報酬額(税別)
法人設立手続き 150,000円~

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