太陽光発電設置に関する申請

Ⅰ 再生可能エネルギーの買取制度について

再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等)により発電された電気を、一定期間・固定価格で電力会社等が買い取ります。
主に住宅用で設置される発電設備容量が10KW未満の太陽光については、発電された電気のうち、余剰電力(使いきれずに余った電気)が買取りの対象となります。

Ⅱ 設備認定申請

(1)設備認定について

太陽光発電で売電するためには、事前に設備の認定を必ず受ける必要があります。設備認定とは、法令で定める要件に適合しているか国において確認するものです。

10kw未満
(ダブル発電含む)
10kw以上
(屋根貸し含む)
満たさねばならない基準 A+B+C A+B+D
A ○調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保されていること
○電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量することが可能な構造となっていること
○発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。
○設置にかかった費用(設備費用、土地代、系統への接続費用、メンテナンス費用等)の内訳及び当該設備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、かつ、それを毎年度1回提出すること。
○【既存設備のみ適用】
既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること
B ○パネルの種類に応じて定める以下の変換効率以上のものであること。(フレキシブルタイプ、レンズ、反射鏡を用いるものは除く。)
・シリコン単結晶・シリコン多結晶系  13.5%以上
・シリコン薄膜系 7.0%以上
・化合物系 8.0%以上
C ○JIS基準(JISC8990、JISC8991、JISC8992-1、JISC8992-2)又はJIS基準に準じた認証(JET(一般財団法人電気安全環境研究所)による認証等を受けたもの。
○余剰配線(発電された電気を住宅内の電力消費に充て、残った電気を電気事業者に供給する配線構造)となっていること。
○【ダブル発電のみ適用】
逆潮防止装置があること。
D ○【屋根貸しのみ適用】
(1)全量配線となっていること。
(2)設置場所が住宅の場合は居住者の承諾を得ていること。
(2)申請先

ネットでJPEA代行申請センター(JP-AC)ヘ申請。
ただし50kw未満に限る。

Ⅲ 電力購入契約の申込および系統連系の申込

管轄の電力会社営業所へ申込みます。

<必要書類>

  1. (イ)低圧電気使用申請書
  2. (ロ)連系に関する申込書
  3. (ハ)電圧上昇値の簡易計算書
  4. (二)保護継電器整定値一覧表
  5. (ホ)経産省の「認定通知書」
  6. (ヘ)設備図面
  7. (ト)メーカーの「系統連系申請添付書類一式」
上記必要書類は参考です。実際は各電力会社ごとに異なります

Ⅳ 報酬

業務名 報酬額(税別)
設備認定申請 5,000円~
電力会社への申込 30,000円~

※件数が多数の場合は別途相談させていただきます。

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