Ⅰ 自動車解体業について
解体とは「使用済自動車からエンジン等の主要な部品を分離すること」です。ただし、カーステレオやカーナビ等の付属品を分離することは解体とはみなされません。
自動車リサイクル法の許可業者については、解体等を行う場合は廃棄物処理法の業の許可は不要です。事業所所在地の都道府県知事等の許可を受けていれば、他の都道府県でも収集運搬が可能です。ただし、収集・運搬または解体又は破砕処理にあたっては廃棄物処理法に基づく廃棄物処理基準に従う必要があります。
次工程への使用済自動車等の運搬を他者に委託して行う場合には、廃棄物処理法の収集運搬業の許可を有する事業者に委託しなければなりません。
Ⅱ 許可申請の流れ
許可申請の流れをまとめると以下のようになります。
Ⅲ 事前協議の手続き
事前協議は、説明会開催計画書の提出→説明会の開催→事業計画書の提出→承認という流れで行われます。
(1) 事前協議の対象者
事前協議対象者は、次に掲げる者です。
- ①解体業の新規許可申請を行う者
- ②解体業に係る事業の用に供する施設の概要の変更に関する届出(周辺地域の生活環境に対する負荷が同等又は軽減される内容のものを除く。)を行う者
(2) 事前協議に係る許可の要件
①立 地
都市計画法に規定する準工業地域・工業地域・工業専用地域内であること。
②周辺の状況
事業所の敷地境界から 100mの区域内に学校、病院、図書館、並びに隣接する居住世帯が存在する場合には、周辺地域の生活環境保全について適正な対策がなされているとして市長が特に認めるものであること。
③搬入路
適切な作業及び継続して事業を行うことが可能な規模として、施設の種類に応じて事業の用に供する面積を有していること。敷地内に搬入車両が待避できる場所を有していること、並びに敷地内の緑化に努めること。
④周辺地域への配慮
生活環境の保全の観点から、妥当、かつ地域に十分配慮されたものであるとして、合意形成に努めること。
⑤関係法令等
他法令の適用がある場合は、関係行政機関等の指導を受けていること。
(3) 説明会開催計画書の提出
事前協議対象者は、次に掲げる者に対して事業計画を周知するための説明会を開催しなければなりません。
- ・ 事業所に隣接する土地に係る建屋の占有者(公共用地、幅員 15m以上の公道、鉄道、河川等を挟んで接している者を除く。)
- ・ その他生活環境保全のため市長が特に必要と認める利害関係者
(4) 事業計画書の提出
事前協議対象者は、説明会終了後、事業計画書に次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければなりません。
- ①事業所所在地の土地の登記事項証明書及び地積図
- ②付近見取図(周辺利用状況及び隣接土地建物占有者を確認できるもの)
- ③主要道路からの搬入経路図
- ④建屋の平面図、立面図及び断面図
- ⑤事業所の配置図
- ⑥施設の構造図及び処理能力計算書
- ⑦標準作業書
- ⑧説明会の開催結果を記載した書類
- ⑨その他市長が必要と認める書類
Ⅳ 新規(更新)許可申請の手続き
許可の申請先
事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長
Ⅴ許可の有効期間
許可の有効期間は5年間です。
Ⅵ 新規・更新許可申請に必要な書類一覧
- ①解体業許可(許可の更新)申請書
- ②誓約書
- ③解体業の用に供する施設の構造を明らかにする図面、設計計算書、付近の見取図
- ④施設の所有又は使用権原を有することを証する書面
- ⑤事業計画書及び収支見積書
- ⑥標準作業書
- ⑦定款又は寄付行為
- ⑧法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- ⑨住民票
- ・役員全員
- ・政令で定める使用人(10ページ参照)全員
- ・持分100分の5以上の株主又は出資者全員
- ⑩登記事項証明書
- ・役員全員
- ・政令で定める使用人(10ページ参照)全員
- ・持分100分の5以上の株主又は出資者全員
Ⅶ 許可の要件
①施設に関わる基準
自動車保管施設など
②申請者の能力に関わる基準
標準作業者、事業計画、収支見積もりなどで判断
③法人、役員などが欠格要件に該当していないこと
Ⅷ 申請手数料
申請区分 | 手数料 |
新規 | 78,000円 |
更新 | 70,000円 |
Ⅸ報酬
業務名 | 報酬(税別) |
新規 | 800,000円〜 |
更新 | 100,000円〜 |